管理組合規約

新たに入居される際にお知りおきいただきたい事として

1、下水料金・加入負担金の内容

2、つつじヶ丘団地は地上デジタル放送難視地域となっており、共聴施設にて受信していますのでその費用負担の内容

3、従前土地家屋所有者(売主)の管理費滞納金は買受者が承継すること

下未手入れ 5.2

 海南つつじヶ丘団地管理組合規約 

(改正案)

 

 

第 1 章  総     則

 

                    2022年4月14日改定案

第 1 条(名称)

    本組合の名称 海南つつじヶ丘団地管理組合(以下「組合」という)を管理班と改め つつじヶ丘自治会内の組織とする。(但し便宜上従来の組合名称を使用する部分も一定期間残る)

第 2 条(目的)

    管理班は海南つつじヶ丘団地(以下「本団地」という)の団地施設を適正に維持管理し、且運営することを目的とする。

第 3 条(団地施設)

    この規約において、団地施設とは、次の各号に掲げるものをいう。

1.道路施設

本団地の4.0m幅以下の遊歩道路をいう。

  2.テレビ共同受信施設

    本団地に設置した、本団地共有のテレビ共同受信施設をいう。

3.雨水排水施設

本団地の雨水排水の為、設置した調整池(3ヶ所)と水路及び排水路に至る排水管

    をいう。

  4.ゴミ集積所

  本団地の各公園に設置した、本団地共有のゴミ集積所(小屋)をいう。  

  5.集会所(つつじヶ丘自治会館)

本団地の入居者のための集会所の用地と建築物をいう。

第 4 条(事務所の所在地)

    管理班の事務所は、組合と同じく本団地内の集会所(つつじヶ丘自治会館)に置く。

    住所は和歌山県海南市小野田1531-56

第 5 条(団地施設の所有と共有)

    団地施設の所有と共有関係は、次の通りとする。

   第3条の団地施設及び個人宅地以外の土地は、全て管理班(組合)の共有とする。

但し敷地の登記簿上の所有名義は管理班(組合)より指示あるまで、便宜上株式会社古川住宅・日本城地所株式会社・株式会社みどりの館とする。

第 2 章  組 合 業 務

 

第 6 条(組合業務)

1. 管理班(組合)は第2条の目的を達成する為に次の業務を行う。

団地施設の維持管理に関すること。

団地施設の処分、変更、又は新設に関すること。

団地施設の管理費、その他、組合員より徴収する団地施設の維持管理、運営に関する費用(施設利用加入金を除く。以下、これを総称して「管理費等」という。)の決定又は変更。

管理費等の賦課、徴収、保管ならびに経費の支出に関すること。

その他団地施設の維持管理に関する一切の業務。

2. 将来、団地施設の一部が海南市その他の公共団体へ移管された場合、若しくは公

  共下水道が接続され汚水処理施設が不要となった場合には、当該団地施設に関す

  る業務は自動的に廃止する。

第 7 条(業務代行)

管理班(組合)は前条の業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請負わせて代行させることができる。

 

第 3 章  組 合 員

 

第 8 条(組合員資格)

    管理班(組合)の組合員は本団地内の宅地及び建物の個人所有者全員とする。

第 9 条(組合への加入、脱退)

1. 新たに第8条記載の組合員資格を所有した者は、自動的に組合に加入する。

2. 組合員が第8条記載の組合員資格を喪失した時は、喪失と同時に組合より脱退し

  たものとする。

3.前項により、脱退した組合員(以下、「脱退組合員」という)から、当該宅地の所

 有権を取得した者(以下、「承継組合員」という)は特定承継人として組合員資格

 を有するものとし、自動的に組合に加入したものとする。

  4.前各項により組合への加入及び脱退をした組合員は、すみやかに組合に対して報

  告するものとする。

第 10 条(規約等の承継)

    前条第2項により脱退する組合員は、その承継人に対し、本規約及び組合の定め

   る諸細則に定める事項を承継し、周知させるものとする。万一、前項の承継を怠っ

   たことを起因して組合が損害を受けた場合はその脱退組合員の責任と負担でもって

   解決するものとする。

第 11 条(脱退組合員の権利業務の承継)

    第9条第2項により脱退した組合員から当該宅地の所有権を取得した者は、当該

   組合員が脱退前に組合に対して有した一切の権利義務を承継する。

第 12 条(費用の負担)

1. 組合員は、管理班(組合)が第6条に掲げる業務を行う費用に充当するため、管理班(組合)に対し、施設利用加入金及び管理費等を負担するものとする。

2. 組合員は、その資格を失った場合において納付済の利用加入金及び管理費等の払

  い戻しを請求することはできない。

第 13 条(管理費等)

1. 団地施設の利用を開始した組合員は下記に定める管理費等を管理班(組合)に対し、管理班(組合)の指定する方法にて下記の通り支払うものとする。

・ 202241日現在海南市に移管された汚水処理施設の使用料は海南市地域排水処理施設条例(平成21年海南市条例第34号)の別表第3及び同条例別表第4に規定するものとし汚水処理施設使用料以外の管理費は、年額建物一戸当り7,400とする。但し、宅地のみの購入者は所有権移転日の翌月より管理費として一区画当り2,000円とし毎月末日迄に翌月分を管理班(組合)に対して支払うこととする。

2. 1項の管理費等は経済情勢の変動、物価上昇等を勘案して、総会の議決に基づ

 いて改定できるものとする。

第 14 条(施設利用加入金)

1. 組合員及び新築入居者は、施設利用加入金として管理班(組合)へ、組合の指定する時期、方法にて支払う。組合員が負担する施設利用加入金額は土地面積285㎡迄を金330,000円也とし、285㎡を超える面積は1㎡に付金1,400円也を乗じた金額とする。尚、この費用については土地の所有権移転時に売主を経由して組合へ支払うものとする。

2. 管理班(組合)は施設利用加入金とその運用益から毎会計年度ごとに管理班(組合)の定める金額を取崩し、別表第1の費用に充当するほか、その他の団地施設の維持管理に要する費用の不足分を補てんすることができる。

第 15 条(その他の負担)

    組合員は、管理班(組合)が別表第2に掲げる費用に充当するため、本規約第13条及び第14条に規定するもの以外の賦課を決定した場合には、これに応じるものとする。

第 16 条(遅延損害金)

    組合員が管理費等の支払いを怠った場合は、法定歩合の限度利率額を遅延損害金として滞納金に付加して支払わなければならない。

第 17 条(規約等の遵守義務)

    組合員の本規約及び管理班(組合)の定める諸細則を誠実に遵守しなければならない。

第 18 条(団地施設の使用)

1. 住民及び組合員は団地施設をその目的用法に従い適正に使用することを要し、住民及び組合員の共同の利益に反する行為をしてはならない。

2. 住民及び組合員の所有する本団地内の土地上に建築物を所有する者又はこれに居住する者若しくは、住民及び組合員が所有する建築物に居住する者は、施設の使用に関し住民及び組合員に順ずるものとする。

 

第 4 章  役     員

 

第 19 条(役員他)

    役員は原則として、管理班長1名、理事名(内会計監査役1名)、常任理事3~4名を置く常任理事には任期を設けず選出は他薦自薦とし自治会役員の推薦を基本とする尚、管理班長は理事及び常任理事の中から選出する。

第 20 条(役員の選任)

    役員は、住民及び組合員の中から総会の議決により選任する。尚、その選任の方法は自薦及び他薦により候補者を選出し、その候補者の中から班長会議にて選出する。

    但し、上記の自薦及び他薦により候補者がない場合、もしくは不足する場合は、前年度自治会役員(班長)の中から選出する。前年度に同様選出された2名と交代する。

第 21 条(役員の任期)

    役員の任期は原則として1年とする。但し、必要に応じて任期を延長することができる。

    尚、補欠又は増員による役員の任期は、現に存在する他の役員の任期に従う。

第 22 条(役員の報酬)

    役員は原則として無報酬とする。但し、総会の議決を得たときは、管理班(組合)はその職務に対する相当の報酬を支払うことができる。

第 23 条(役員の義務)

    役員は法令、規約、細則及び議会の議決を遵守し組合のために忠実にその職務を

   遂行する義務を負う。

第 24 条(管理班長)

1. 管理班長は管理班(組合)を代表し、総会及び班長会議の議決に基づいて管理班(組合)業務を執行する。

2. 管理班長は、総会及び班長会議の議決を得たとき、自己の名において管理班(組合)の業務も執行することができる。

3. 前項の規定により管理班長の執行する管理班(組合)業務に関して管理班長が得た債権及び債務は自治会員及び組合員の全員に及ぶ。

4. 管理班長は、その業務の一部を他の役員に分担することができる。

5. 管理班長は、総会においてその業務に関する報告をしなければならない。

 

第 25 条(他の役員)

    他の役員は、班長会議に出席して表決に参加することができるとともに管理班長の命を受けて管理班(組合)の業務を分掌する。

 

第 26 条(会計監査)

1.会計監査は管理班(組合)の財産の状況及び管理班の業務の執行状況を監査し、その結果を総会において報告する。

2.会計監査は班長会議に出席して意見を述べることができる。

 

第 5 章  総 会 及 び 理 事 会

 

第 27 条(招集)

1. 総会の招集は管理班長が行う。

2. 総会を招集するには会日より少なくとも5日前に会議の目的たる事項を示し自治会員及び組合員に通知しなければならない。但し、特別の事情により総会の招集が急を要すると管理班長が認める場合は、この期間を短縮することができる。

第 28 条(組合員の総会招集権)

    全議決権の4分の1以上を有する自治会員及び組合員が会議の目的たる事項及び招集の理由の記載した書面を管理班長に提出し総会の招集を要求したときは、管理班長は2週間以内に総会を招集しなければならない。

第 29 条(議決権)

    自治会員及び組合員は、その所有する建物1戸につき1票の議決権を有す。

第 30 条(決議の範囲)

    総会においては第30条により予め通知した事項についてのみ議決することができる。

第 31 条(議長)

    総会の議長は、管理班長又は役員の中から管理班長が指名したものとする。

第 32 条(議決事項)

    次の各号に掲げる事項は総会の議決を得なければならない。

組合規約の変更又は廃止

細則の制定、変更又は廃止

団地施設、土地の処分、変更、新設又は施設の改良に係る方針の決定

役員の選任又は解任

役員の報酬の決定又は変更

自治会役員及び組合員より徴収する管理費等の決定又は変更、若しくは賦課の方法

決算の承認及び毎年度の業務計画の決定又は変更

管理班(組合)の運営にかかわる基本的方針の決定又は変更

その他管理班(組合)の共同利益にかかわる基本的な事項

 

第 33 条(議決の方法)

1.総会は自治会員及び組合員の過半数の出席がなければ開くことができず、その議事は第2項に掲げる場合を除き出席組合員の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

  但し、議決権行使書又は管理班(組合)に一任する旨の委任状が提出された場合は、これを出席とみなす。

2.総会の議事の内、組合規約の変更又は廃止に関する事項及び共用施設の重大変更に関する事項は、出席組合員の4分の3以上の多数により決定する。

3. 総会を再度招集しても、第1項に定める定足数に満たない場合には、自治会員及び組合員5分の1以上の出席により開会するものとし、その議事は前各号に規定するところによる。

第 34 条(議事録の作成)

1. 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。

2. 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び役員が署名押印

するものとする。

3. 管理班長又は班長会議において指名された理事は、議事録を保管し、利害関係人の請求があったときは、これを閲覧させるものとする。

 

第 35 条(班長会議及び役員会)

  1.班長会議は総会の議決及び規約等に基づく管理班(組合)の業務を執行するほか、管理班(組合)の利 益となる軽易な事項を決定し、処理する。

  2.班長会議は必要のつど管理班長が招集し、開催する。

  3.班長会議は管理班長を含む理事の過半数が出席し、その3分の2以上で決する。

  4.班長会議の議事については議事録を作成しなければならない。なおその議事録に  は第35条第3項の規定を準用するものとする。

 

第 6 章  会     計

 

第 36 条(管理費等の財源)

    管理班(組合)の業務を遂行するに必要な団地施設の維持管理費及びその他の経費は施設利用加入金及び管理費等その他の収入をもってこれに充てる。

 

第 37 条(会計年度)

    会計年度は毎年41日から翌年3月末日迄とする。

 

第 38 条(決算の作成及び承認)

    管理班長は、前年度の収支状況に関する決算書類を作成し、班長会議の議決を受け、これを総会に提出して、その承認を求めなければならない。

 

第 39 条(帳簿)

    管理班(組合)は次に掲げる帳簿を保管し、自治会員及び組合員の請求があった時にはこれを閲覧させなければならない。

(ア) 会計帳簿

(イ) 団地施設台帳

(ウ) 組合員名簿

 

第 7 章  雑     則

 

第 40 条(細則の制定)

    この規約に定めのない事項については総会の議決を得て、管理班(組合)の業務執行に必要な細則を定め、かつ変更することができる。

第 41 条(組合規約の原本)

1. この組合規約は自治会員及び組合員全員の合意に基づき制定されたものであることを証する為、「組合加入申込書」に自治会員及び組合員各自が記名押印する

2. 前項の定めによる組合員の記名押印のある「組合加入申込書」添付の本規約案を組合規約原本とする。

第 42 条(原本の保管)

1. 前条所定の原本は管理班長が保管する。

  2.管理班長は利害関係人の請求があった時にはこれを閲覧させなければならない。

第 43 条(規定外事項)

    この管理班(組合)の解釈について疑義が生じた場合及びこの組合規約並びに細則に定めない事項については、民法、その他諸法令、商慣習を準用する他、信義に従い誠実に協議して決定する。

 

                                  以上  

 

 

 

 

別表第1  本規約第14条に掲げる業務を行うための費用

.不定型業務

① 汚水処理施設関連の大修理に要する費用

② 道路(本団地の4メートル幅以下の遊歩道路他)の維持管理に要する費用

③ 消火設備等の維持管理に要する費用

④ テレビ共同受信施設の維持管理に要する費用

⑤ 共有法面、雨水排水施設調整池、沈砂池の維持管理に要する費用

⑥ 集会所の改造に要する費用

⑦ その他本規約第14条に定める業務を行う為の費用

 

 

改定履歴 

  2008年1月1日 管理組合の新体制(開発業者→住民)時に、関係条項の整理、改定する。

  2010年4月1日 20条~23条の、役員の選任関係条項を見直し改定する。

 

  2013年8月7日 常任理事の追加

 

  2016年5月22日 管理費の改定

 

  2020年5月 議決権総会に於いて常任理事の任期一部削除。

 

  2022年4月1日 汚水処理施設の海南市への移管及び自治会組織編入に伴う大幅な改定(組織名変更)