組合加入申込書
海南つつじヶ丘団地の
①環境維持
②施設の維持管理
③建築物の制限
に関する下記事項について了承の上、団地管理組合に加入したく申込みいたします。
令和 年 月 日
住所
氏名(以下甲という) ㊞
第1章 環境維持に関する事項
第1条
1. 海南つつじヶ丘団地(以下「本団地」という)内の建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠及び設備に関する基準について、以下の事項を遵守し住宅地の環境保全に努めるものとする。
第 2 条(汚水処理施設の利用他)
1.雨水以外の家庭雑排水及び屎尿等の汚水処理については、本団地内の汚水処理施設 を利用するものとし、汲取式便所及び浄化槽の設置並びに汚水の道路側溝への流し込みは出来ないものとする。
2. ガスは、本団地内の専用集中ガス施設を利用するものとする。
第 3 条(本物件内及び周辺の設置物等)
甲は、購入した土地(以下「本物件」という)内及び周辺に電柱、支柱、支線、 消火栓、消火栓の標識、電話ボックス、ポストその他の共用施設等が設置され、又 は、本物件上空を電線、支線、電話線等が通過する場合があることを承知するとともに、これらの施設の移設が出来ないことを了承するものとする。また、将来これ らが新設される場合があることも併せて承知し、異議を述べないものとする。
但し、日常生活において、著しく、支障があると組合が認めた場合はこの限りではない。
第 2 章 施設の維持管理に関する事項
第 4 条(施設維持管理組合)
甲は、本団地内団地施設(以下団地施設という)の維持管理を目的として、他の団 地購入者と共に、『海南つつじヶ丘団地管理組合』(以下「組合」という。又、それ に属する者を組合員という。)に加入し、組合の責任と負担において団地施設の維持管理を行うことを承認するものとする。
第 5 条 (組合規約)
甲は、組合の定める別添『海南つつじヶ丘団地管理組合規約』及びこれに付帯する各「細則」を承認するものとする。
第 6 条(委託)
甲は、組合が団地施設の維持管理業務を第三者に、委託することを承認する。
第 7 条(施設利用加入金)
甲は、団地施設の維持管理業務に要する費用の一部に充当する目的で組合に対し、施設利用加入金を負担するものとする。但し組合規約第 14 条に準ずる。
第 8 条(汚水処理施設等の利用申込)
汚水処理施設の利用を開始するときは、甲は届出するものとする。
第 9 条(転出届の提出)
転居等により、団地施設を利用しなくなった時は、甲はすみやかに組合に届出するものとする。
第 10 条(甲所有の施設)
団地施設を除く本団地内の甲所有の施設については、甲がその責任と負担とにおいて維持管理を行うものとする。
第 11 条(建築物の制限)
前条に定める協定区域内の建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠及び建 築設備は建築基準法を遵守するとともに、次の各号に定める基準によらなければな らない。
① 建築物は1区画につき1戸建専用住宅に限るものとする。但し第 13条に規定する委員会又は乙が日常生活に必要な施設で住宅環境をそこなわないと特に認めた店舗及び診療所等を兼ねる住宅はこの限りではない。
② ①に定める以外の長屋、共同住宅を建築してはならない。
③ 建築物及び工作物の築造、並びに追加変更工事については、下記によらなければならない。
(イ) 造成分譲時の擁壁天端外端より垂直に立上る線より外周境界方向へは
み出してはならない。
(ロ)造成分譲時の石積擁壁の勾配の天端よりはみ出して築造してはならな
い。
④ 門、車庫等の扉は開放時に敷地境界線を越えないものとする。
⑤ 造成分譲時の地盤面の高さを変更してはならない。但し、造園及び車庫の築造による一部の変更はこの限りではない。
⑥ 車庫は、所有台数分を築造しなければならない。但し所有台数分の空地を設けていればこの限りではない。
⑦ 煤煙、悪臭、騒音を発生したり、テレビ、ラジオ等の電波に障害を及ぼす設備を設置してはならない。
⑧ 生活排水設備は汚水処理施設に悪影響を及ぼすもの(土砂、雨水等)が流れこまない構造としなければならない。
⑨ ペットを飼育する場合は、他の組合員の立場を尊重し快適な生活環境の維持向上を図るため、動物の本能、習性等を理解するとともに、飼い主としての責任を自覚する。
第 12 条(承継)
甲は、本物件を第三者に譲渡する場合には本覚書に定める事項を譲受人に承認させるものとする。
第 13 条(協議)
本覚書に定めない事項については、協議のうえ誠意をもって処理解決するものと する。
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